【建設業許可】登記上の営業所と事実上の営業所について②

さて、前回の続きのお話です。

今回のケースは、当初、「自宅」を本店として登記して事業を始め、建設業許可を取得したのち

自宅では手狭になり、登記上の営業所は自宅のままで、

別に新しく営業所(事実上の営業所)を構え、そこで請負契約を締結していく、

というケースのお話です。

この場合、千葉県では、「営業所の所在地」に係る変更届を提出します。

確認資料として、営業所の実態の確認資料(営業所の写真等) と

営業所の所有状況の確認資料(自社所有の場合は建物の登記簿謄本、

賃貸の場合は賃貸借契約書等)などを添付します。

そして、それ以降の申請書や届出書における本店所在地を記載する欄には、

(登記上)、(事実上)と

それぞれの住所を二段書きにて記載します。

 

ご不明な点は「高はし行政書士事務所」にお問合せ下さい。

 

 

 

【建設業許可】登記上の営業所と事実上の営業所について①

まず、建設業法でいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店(登記上の営業所)は、

建設業法上の「営業所」としては認められません。

実際に請負契約を締結している事務所が、建設業法上の「営業所」となり、

建設業許可の際には、その場所を「営業所」として届け出る必要があります。

また、その営業所には、経営業務管理責任者や専任技術者が常勤している必要があります。

ところで、当初、「自宅」を本店として登記して事業を始めたものの、

自宅では手狭になり、登記上の営業所は自宅のままで、

別に新しく営業所(事実上の営業所)を構え、そこで請負契約を締結していく、

というケースもあるかと思います。

 

この場合、「登記上の営業所」と「事実上の営業所」の両方を

事実上の営業所のある都道府県に申請(届出)する必要があります。

 

さて、登記上の営業所と、事実上の営業所が都道府県をまたいでいる場合は、

どうすればよいでしょうか。

 

例えば、登記されている本店(自宅)は千葉県ですが、

事実上の営業所は東京都にあるというようなケースの場合、

この場合は、千葉県ではなく、

事実上の営業所のある東京都に建設業許可申請をするということになります。

 

ご不明な点は、「高はし行政書士事務所」までお問い合わせください。

【建設業許可】納税証明書の委任状(千葉県の取り扱い)

建設業許可の新規申請や、事業年度終了届の際に添付する納税証明書、

それを代理で取得する際の委任状について、

千葉県では、法人と個人事業主の場合で、下記の通り取り扱いが異なります。

〇法人の場合…記名押印(ただし法務局に届け出ている代表者印の押印)

〇個人の場合…署名押印(名前は自署、押印は認印でも可)

ご注意ください。

ご不明な点は、高はし行政書士事務所までお気軽にお問合せ下さい。

また、高はし行政書士事務所ホームページもご参照下さい。

 

社会保険未加入対策 3保険加入割合:96%

国交省は、公共事業労務費調査(平成28年10月調査)における、公共工事に従事する建設企業、建設労働者の社会保険加入状況調査結果を公表しました。

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000653.html

社会保険未加入対策は、平成29年度を100%加入の目標年次として平成24年度より進められています。

調査結果によると、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3保険加入割合は、企業単位で96%(対前年比+1%) 労働者単位で76%(対前年比4%)となり、全国的に上昇傾向にあります。

地方別では、企業単位で四国地方が最も高い99.3%であるのに対し、関東地方(93.2%)中部地方(94.8%)は全国平均を下回りました。

 

 社保加入促進-国交省が追加策

国土交通省が社会保険加入促進に向け、下記の強化策を検討中です。

今月開催予定の「建設業社会保険推進連絡協議会」での結果が待たれます。

■契約書への法定福利費の内訳明示

■企業情報検索システムへの社会保険加入状況の追加

■都道府県単位で社会保険加入対策を共有する場の設置

■地方自治体発注工事での社会保険未加入業者の排除策徹底

■建設現場での元請企業による社会保険加入指導の徹底

■一人親方化や5人未満の小規模化への対応策

■国交省での社会保険加入に関する相談体制の整備

■社会保険加入状況の実態調査の実施。