建設業法改正による「下請負基本契約書」締結の場合の取り扱い

建設業法改正(施行日2020年10月1日)これに向けて、建設業者様がご準備していただきたいことの続きですが、

下請負契約において基本契約書を予め締結している場合は、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」については、注文書および注文請書にて個別事項として記載する必要が生じると思われます。

また、建設業者様が提出する見積書は、「工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」を明らかにすることが求められます。

元請企業の方は、見積書の項目の見直しに加えて、見積依頼書についても見直しが必要になってきます。そして、併せて、協力会社様に対して、工期を含めた見積書の提出を行うよう、法令遵守の指導が必要となります。

建設業法改正による請負契約書への記載事項

この度の、建設業法改正(施行日2020年10月1日)に向けて建設業者様が、ご準備すべき「請負契約書」についてご説明します。

法改正を受けて、請負契約書には「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を追加しなければならなくなります。

そのため、現在ご使用の請負契約書のフォーマットについて、2020年9月までには、フォーマットを見直す必要があります。

そして、2020年10月1日以降に建設工事の請負契約を交わす場合は工事を施工しない日又は時間帯を記載する必要があります。

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