国土交通省は2020年度から直轄の維持工事で技術者の負担軽減をさらに図るため、 2020年10月1日施行の改正建設業法で創設される監理技術者を補佐する者を専任で置いた場合、監理技術者は複数現場の兼務が可能となるようになるようです。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
http://www.wise-pds.jp/news/2019/news2019120304.htm
国土交通省は2020年度から直轄の維持工事で技術者の負担軽減をさらに図るため、 2020年10月1日施行の改正建設業法で創設される監理技術者を補佐する者を専任で置いた場合、監理技術者は複数現場の兼務が可能となるようになるようです。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
http://www.wise-pds.jp/news/2019/news2019120304.htm
改正民法(債権法)を反映した公共工事・民間工事の標準請負契約約款改正(案)が
アップされました。
建設業法改正(施行日2020年10月1日)これに向けて、建設業者様がご準備していただきたいことの続きですが、
下請負契約において基本契約書を予め締結している場合は、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」については、注文書および注文請書にて個別事項として記載する必要が生じると思われます。
また、建設業者様が提出する見積書は、「工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」を明らかにすることが求められます。
元請企業の方は、見積書の項目の見直しに加えて、見積依頼書についても見直しが必要になってきます。そして、併せて、協力会社様に対して、工期を含めた見積書の提出を行うよう、法令遵守の指導が必要となります。
この度の、建設業法改正(施行日2020年10月1日)に向けて建設業者様が、ご準備すべき「請負契約書」についてご説明します。
法改正を受けて、請負契約書には「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を追加しなければならなくなります。
そのため、現在ご使用の請負契約書のフォーマットについて、2020年9月までには、フォーマットを見直す必要があります。
そして、2020年10月1日以降に建設工事の請負契約を交わす場合は工事を施工しない日又は時間帯を記載する必要があります。
政府が検討している新たな外国人労働者受け入れ策の原案について、以下2018.5.30日経新聞の記事より抜粋です。
今回の外国人労働者受入策の特徴は、「日本語が苦手な外国人でも就労を認め、幅広い労働者を受け入れる」という点です。
2025年ごろまでに人手不足に悩む建設・農業などの5分野で50万人超の就業を想定してます。
これまでは、高度な専門知識を持つ外国人に限定してきた外国人受入策ですが、日本経済が直面する深刻な人手不足を背景に、単純労働分野における外国人への事実上の門戸開放になります。
2019年4月に建設、農業、宿泊、介護、造船業の5分野を対象として「特定技能評価試験」(仮称)を新設し、合格すれば就労資格を得られます。各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、日本語と技能の試験を作成し実施する予定です。
日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」(ややゆっくりとした会話がほぼ理解できる水準)ですが、
建設と農業は「N4まで求めない」として、さらに日本語が苦手な人でも受け入れる方針です。
例えば農業では「除草剤を持ってきて」という質問に該当する写真を選択できればよいという基準になりそうです。
技能試験は各業界団体が実施している実技の検定試験などでの代替を想定しており、基本的な作業が可能か確認する試験内容になるようです。
政策の動向を今後も注視していきます。
【建設工業新聞 5月 10日 1面記事より】
国土交通省は「建設業の社会保険加入促進策」の一環として、加入に積極的に取り組む企業にインセンティブを付与する方向で検討しています。
具体的には…
都道府県が「企業が社会保険加入に積極的に取り組むための行動基準」※を決定。⇒基準を順守する企業に「優良企業マーク」などを付与、処遇改善や人材育成と社会保険加入をセットにした形で、経営事項審査(経審)の評価を加点することも検討しているようです。一方、未加入企業に対する減点については、さらなる厳格化が予想されます。
※行動基準:元請企業・・・▽標準見積書の活用▽法定福利費の支払い▽下請企業の加入確認・指導▽作業員の加入確認・指導▽法令上義務のある保険の適切な確認-などを想定。
下請企業・・・▽標準見積書の活用▽ダンピング受注をしない▽雇用と請負の区別▽労働者の保険加入徹底-などをイメージしているようです。