建設業法改正による請負契約書への記載事項

この度の、建設業法改正(施行日2020年10月1日)に向けて建設業者様が、ご準備すべき「請負契約書」についてご説明します。

法改正を受けて、請負契約書には「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を追加しなければならなくなります。

そのため、現在ご使用の請負契約書のフォーマットについて、2020年9月までには、フォーマットを見直す必要があります。

そして、2020年10月1日以降に建設工事の請負契約を交わす場合は工事を施工しない日又は時間帯を記載する必要があります。