本日より高はし行政書士事務所の事務員1号が不定期ではありますがブログを書きます。
日頃の事務所内の雰囲気などお伝え出来ればと思います。
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国土交通省は2020年度から直轄の維持工事で技術者の負担軽減をさらに図るため、 2020年10月1日施行の改正建設業法で創設される監理技術者を補佐する者を専任で置いた場合、監理技術者は複数現場の兼務が可能となるようになるようです。
詳細は、下記リンクをご参照下さい。
http://www.wise-pds.jp/news/2019/news2019120304.htm
改正民法(債権法)を反映した公共工事・民間工事の標準請負契約約款改正(案)が
アップされました。
建設業法改正(施行日2020年10月1日)これに向けて、建設業者様がご準備していただきたいことの続きですが、
下請負契約において基本契約書を予め締結している場合は、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」については、注文書および注文請書にて個別事項として記載する必要が生じると思われます。
また、建設業者様が提出する見積書は、「工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」を明らかにすることが求められます。
元請企業の方は、見積書の項目の見直しに加えて、見積依頼書についても見直しが必要になってきます。そして、併せて、協力会社様に対して、工期を含めた見積書の提出を行うよう、法令遵守の指導が必要となります。
この度の、建設業法改正(施行日2020年10月1日)に向けて建設業者様が、ご準備すべき「請負契約書」についてご説明します。
法改正を受けて、請負契約書には「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」を追加しなければならなくなります。
そのため、現在ご使用の請負契約書のフォーマットについて、2020年9月までには、フォーマットを見直す必要があります。
そして、2020年10月1日以降に建設工事の請負契約を交わす場合は工事を施工しない日又は時間帯を記載する必要があります。
千葉県庁からの帰り道に、色づく銀杏とピッタリの雰囲気の曲。秋です。
3訂版、4訂版と持っているけれど、やっぱり最新版は必要。
点数シミュレーションの際などには、直近の改正を反映した最新版の専門書で確認する方が、やっぱり安心。
点数の計算方法なども丁寧な説明があり、お客様への御案内に際してもとても重宝します。
経審についてお困りなら、高はし行政書士事務所までご相談下さい。
このたびの豪雨により、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早く復旧されますことを心からお祈り申し上げます。
国交省より被災された地域の建設会社様向けに許可などの有効期間を延長すると発表がありました。下記ご参照ください。
(平成30年7月20日 建設工業新聞 より)
【内容】 国土交通省は2018年7月豪雨の被災地域に事務所や営業所がある企業などを 対象に、6月28日以降期限が切れる建設業許可や経営事項審査(経審)などの有効期間を11月30日まで延長する。平時なら提出を怠った場合に行政処分などの対象となる建設業許可の変更届け出などについても、特例で9月28日までに提出すれば行政処分などの措置は取らない。 …(続く
詳細内容は、こちら
政府が検討している新たな外国人労働者受け入れ策の原案について、以下2018.5.30日経新聞の記事より抜粋です。
今回の外国人労働者受入策の特徴は、「日本語が苦手な外国人でも就労を認め、幅広い労働者を受け入れる」という点です。
2025年ごろまでに人手不足に悩む建設・農業などの5分野で50万人超の就業を想定してます。
これまでは、高度な専門知識を持つ外国人に限定してきた外国人受入策ですが、日本経済が直面する深刻な人手不足を背景に、単純労働分野における外国人への事実上の門戸開放になります。
2019年4月に建設、農業、宿泊、介護、造船業の5分野を対象として「特定技能評価試験」(仮称)を新設し、合格すれば就労資格を得られます。各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、日本語と技能の試験を作成し実施する予定です。
日本語能力の基準は原則、日本語能力試験の「N4」(ややゆっくりとした会話がほぼ理解できる水準)ですが、
建設と農業は「N4まで求めない」として、さらに日本語が苦手な人でも受け入れる方針です。
例えば農業では「除草剤を持ってきて」という質問に該当する写真を選択できればよいという基準になりそうです。
技能試験は各業界団体が実施している実技の検定試験などでの代替を想定しており、基本的な作業が可能か確認する試験内容になるようです。
政策の動向を今後も注視していきます。
ソーラーパネルの下部で営農を行うことを条件に、農地の一時転用を許可する制度があります。その許可期間について
平成30年5月15日、農林水産省より、一定の要件を満たせば、「営農型太陽光」の一時転用期間が3年から10年に延長されると発表がありました。
ソーラーシェアリング(営農型太陽光)については今まで、太陽光パネルを支える支柱の一時転用期間が3年間として定められていました。
そのため、3年ごとに農業委員会に再度許可申請をし、パネル下部の営農に問題が無ければ再度認定が許可されるという仕組みでした。
しかし、農林水産省は担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する等一定の要件を満たす場合には一時転用期間を10年間に変更するというのが今回の発表の概要です。
今回の変更により、農業経営を改善し新しい担い手確保や荒廃農地の解消等が主な狙いとされています。
詳細は、下記、農林水産省のHPをご覧ください
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html