【建設業許可】登記上の営業所と事実上の営業所について①

まず、建設業法でいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店(登記上の営業所)は、

建設業法上の「営業所」としては認められません。

実際に請負契約を締結している事務所が、建設業法上の「営業所」となり、

建設業許可の際には、その場所を「営業所」として届け出る必要があります。

また、その営業所には、経営業務管理責任者や専任技術者が常勤している必要があります。

ところで、当初、「自宅」を本店として登記して事業を始めたものの、

自宅では手狭になり、登記上の営業所は自宅のままで、

別に新しく営業所(事実上の営業所)を構え、そこで請負契約を締結していく、

というケースもあるかと思います。

 

この場合、「登記上の営業所」と「事実上の営業所」の両方を

事実上の営業所のある都道府県に申請(届出)する必要があります。

 

さて、登記上の営業所と、事実上の営業所が都道府県をまたいでいる場合は、

どうすればよいでしょうか。

 

例えば、登記されている本店(自宅)は千葉県ですが、

事実上の営業所は東京都にあるというようなケースの場合、

この場合は、千葉県ではなく、

事実上の営業所のある東京都に建設業許可申請をするということになります。

 

ご不明な点は、「高はし行政書士事務所」までお問い合わせください。