【建設業許可】納税証明書の委任状(千葉県の取り扱い)

建設業許可の新規申請や、事業年度終了届の際に添付する納税証明書、

それを代理で取得する際の委任状について、

千葉県では、法人と個人事業主の場合で、下記の通り取り扱いが異なります。

〇法人の場合…記名押印(ただし法務局に届け出ている代表者印の押印)

〇個人の場合…署名押印(名前は自署、押印は認印でも可)

ご注意ください。

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