【建設業許可】登記上の営業所と事実上の営業所について②

さて、前回の続きのお話です。

今回のケースは、当初、「自宅」を本店として登記して事業を始め、建設業許可を取得したのち

自宅では手狭になり、登記上の営業所は自宅のままで、

別に新しく営業所(事実上の営業所)を構え、そこで請負契約を締結していく、

というケースのお話です。

この場合、千葉県では、「営業所の所在地」に係る変更届を提出します。

確認資料として、営業所の実態の確認資料(営業所の写真等) と

営業所の所有状況の確認資料(自社所有の場合は建物の登記簿謄本、

賃貸の場合は賃貸借契約書等)などを添付します。

そして、それ以降の申請書や届出書における本店所在地を記載する欄には、

(登記上)、(事実上)と

それぞれの住所を二段書きにて記載します。

 

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