建設業の許可を受けた業者は許可票(標識)を掲げなければなりません。
そして、この許可票ですが、いわゆる「金看板」を掲げていらっしゃる会社が多いかと思いますが、
じつは、許可票の材質に規定はありませんので、パソコンで作成して、規定のサイズに印刷して額装したものを掲げても問題ありません。
この建設業許可票の掲示は、建設業許可業者に課せられる義務の一つです。
許可票を掲げていない場合は「10万円以下」の過料の対象となりますので注意してください。
建設業の許可を受けた業者は許可票(標識)を掲げなければなりません。
そして、この許可票ですが、いわゆる「金看板」を掲げていらっしゃる会社が多いかと思いますが、
じつは、許可票の材質に規定はありませんので、パソコンで作成して、規定のサイズに印刷して額装したものを掲げても問題ありません。
この建設業許可票の掲示は、建設業許可業者に課せられる義務の一つです。
許可票を掲げていない場合は「10万円以下」の過料の対象となりますので注意してください。