投稿日: 2016年11月24日2022年2月1日 投稿者: hideto takahashi【建設業許可】営業所移転 主たる営業所の登記上の住所と事実上の住所が異なる場合で、 それを登記上の住所に一本化する場合、千葉県では、営業所移転の変更届になります。 また、こちらの届出書は、11月より法人番号を記載する新様式になりましたので、その点もご注意下さい。