【建設業許可】経営業務管理責任者・専任技術者の念書について

平成28年6月より、千葉県では、経営業務管理責任者及び専任技術者については、許可申請の際に「念書」の提出が求められます。

記載内容の内、「~平成〇年〇月〇日より〇〇に常勤して~」と年月日を入力する欄があります。ここには、要件の備わった日(経管、専技になった日)を入力することになります。

ご不明な点がございましたら「高はし行政書士事務所」までお気軽にお問合せ下さい。

 

【建設業許可】雇用保険番号について

建設業許可の申請書類のうち、健康保険の加入状況(様式第20号の3)に「労働保険番号」を記入(入力)する欄があります。

労働保険番号が複数ある事業者様の場合、どの番号を記入(入力)すればよいのか迷われると思います。

その場合、こちらの欄に入力する番号は、123…からはじまる「雇用保険番号」を入力します。

併せて、確認資料も雇用保険の保険料を納めた領収証書等を添付することになりますので、領収証書の労働保険番号の欄が「123・・・」から始まる雇用保険番号が記載された領収証書を添付しますのでご注意ください。

ご不明な点は、「高はし行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。

【建設業許可】建設業の許可票について

建設業の許可を受けた業者は許可票(標識)を掲げなければなりません。

そして、この許可票ですが、いわゆる「金看板」を掲げていらっしゃる会社が多いかと思いますが、

じつは、許可票の材質に規定はありませんので、パソコンで作成して、規定のサイズに印刷して額装したものを掲げても問題ありません。

この建設業許可票の掲示は、建設業許可業者に課せられる義務の一つです。

許可票を掲げていない場合は「10万円以下」の過料の対象となりますので注意してください。

【建設業許可】営業所移転

主たる営業所の登記上の住所と事実上の住所が異なる場合で、

それを登記上の住所に一本化する場合、千葉県では、営業所移転の変更届になります。

また、こちらの届出書は、11月より法人番号を記載する新様式になりましたので、その点もご注意下さい。

 

【建設業許可】平成28年11月1日以降の申請について

11月以降、建設業許可の申請で使用する様式が変更になります。書類の作成にあたっては必ず新様式を使用してください。

旧様式の場合は、新様式との差し替えを求められますので、ご注意ください。

【変更になった様式】 様式一号、様式二十二号の二(第一面)、変更届出書(事業年度終了届)

平成28年11月1日以降、法人の場合は上記様式に法人番号を記載してください(個人事業主の場合は不要です)。

そして、記載した法人番号の確認資料として、次の書類①または②のどちらか一方を添付することになりました。

①「国税庁法人番号公表サイトの検索結果」をプリントアウトしたもの

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

②国税庁から送付される「法人番号指定通知書」の写し

 

【その他変更事項】舗装工事業に係る略称の変更(「ほ」から「舗」へ変更)によるもの

様式一号、様式一号別紙二(1)、様式八号、様式第十一号の二、様式二十二号の二(第二面)、廃業届

 

 

 

はじめまして

はじめまして。千葉県船橋市で、

主に建設業許可申請業務を行っております

行政書士の高橋栄登(たかはし ひでと)と申します。

業務のことや、日々の徒然を綴ってまいります。

よろしくお願いいたします。