雨樋工事は、建設業許可業種のうち、原則「建具工事」に該当します。
ご不明な点は「高はし行政書士事務所」までお問い合わせ下さい。
雨樋工事は、建設業許可業種のうち、原則「建具工事」に該当します。
ご不明な点は「高はし行政書士事務所」までお問い合わせ下さい。
経営業務管理責任者の常勤性を確認する資料として、国民健康保険の被保険者証+法人事業税の確定申告書の表紙+決算書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の写しにより常勤性を証明する場合の注意事項です。
千葉県の場合、決算書の「役員報酬の内訳書」の写しにより確認する事項は、報酬額のみならず、常勤の記載があるかどうかも県では確認します。
そのため、決算書の当該項目に「常勤」の記載がない場合は、「所得証明書」も追加資料として求められる場合があります。
申請の際には、その点も確認しましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽に「高はし行政書士事務所」までお問い合わせください。
役員の就退任など、会社の重要事項に変更があった場合、期限までに県に届出をする必要があります。
その期限は変更内容(届出内容)により、変更後2週間や30日以内と決まっています。
そして、その期限は、変更があった日も含めて数えます。
例えば、12月1日に変更事項があり、30日以内に届出をしなければならない場合、12月1日も含めて数えて30日以内、つまり12月30日までに届出をする必要があります。
いずれにしても変更事項があった場合は、余裕を持って届出をしましょう。
ご不明な点があれば、「高はし行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。
平成28年6月より、千葉県では、経営業務管理責任者及び専任技術者については、許可申請の際に「念書」の提出が求められます。
記載内容の内、「~平成〇年〇月〇日より〇〇に常勤して~」と年月日を入力する欄があります。ここには、要件の備わった日(経管、専技になった日)を入力することになります。
ご不明な点がございましたら「高はし行政書士事務所」までお気軽にお問合せ下さい。
建設業許可の申請書類のうち、健康保険の加入状況(様式第20号の3)に「労働保険番号」を記入(入力)する欄があります。
労働保険番号が複数ある事業者様の場合、どの番号を記入(入力)すればよいのか迷われると思います。
その場合、こちらの欄に入力する番号は、123…からはじまる「雇用保険番号」を入力します。
併せて、確認資料も雇用保険の保険料を納めた領収証書等を添付することになりますので、領収証書の労働保険番号の欄が「123・・・」から始まる雇用保険番号が記載された領収証書を添付しますのでご注意ください。
ご不明な点は、「高はし行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。
建設業の許可を受けた業者は許可票(標識)を掲げなければなりません。
そして、この許可票ですが、いわゆる「金看板」を掲げていらっしゃる会社が多いかと思いますが、
じつは、許可票の材質に規定はありませんので、パソコンで作成して、規定のサイズに印刷して額装したものを掲げても問題ありません。
この建設業許可票の掲示は、建設業許可業者に課せられる義務の一つです。
許可票を掲げていない場合は「10万円以下」の過料の対象となりますので注意してください。
主たる営業所の登記上の住所と事実上の住所が異なる場合で、
それを登記上の住所に一本化する場合、千葉県では、営業所移転の変更届になります。
また、こちらの届出書は、11月より法人番号を記載する新様式になりましたので、その点もご注意下さい。
11月以降、建設業許可の申請で使用する様式が変更になります。書類の作成にあたっては必ず新様式を使用してください。
旧様式の場合は、新様式との差し替えを求められますので、ご注意ください。
【変更になった様式】 様式一号、様式二十二号の二(第一面)、変更届出書(事業年度終了届)
平成28年11月1日以降、法人の場合は上記様式に法人番号を記載してください(個人事業主の場合は不要です)。
そして、記載した法人番号の確認資料として、次の書類①または②のどちらか一方を添付することになりました。
①「国税庁法人番号公表サイトの検索結果」をプリントアウトしたもの
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
②国税庁から送付される「法人番号指定通知書」の写し
【その他変更事項】舗装工事業に係る略称の変更(「ほ」から「舗」へ変更)によるもの
様式一号、様式一号別紙二(1)、様式八号、様式第十一号の二、様式二十二号の二(第二面)、廃業届