経営業務管理責任者の常勤性を確認する資料として、国民健康保険の被保険者証+法人事業税の確定申告書の表紙+決算書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の写しにより常勤性を証明する場合の注意事項です。
千葉県の場合、決算書の「役員報酬の内訳書」の写しにより確認する事項は、報酬額のみならず、常勤の記載があるかどうかも県では確認します。
そのため、決算書の当該項目に「常勤」の記載がない場合は、「所得証明書」も追加資料として求められる場合があります。
申請の際には、その点も確認しましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽に「高はし行政書士事務所」までお問い合わせください。