役員の就退任など、会社の重要事項に変更があった場合、期限までに県に届出をする必要があります。
その期限は変更内容(届出内容)により、変更後2週間や30日以内と決まっています。
そして、その期限は、変更があった日も含めて数えます。
例えば、12月1日に変更事項があり、30日以内に届出をしなければならない場合、12月1日も含めて数えて30日以内、つまり12月30日までに届出をする必要があります。
いずれにしても変更事項があった場合は、余裕を持って届出をしましょう。
ご不明な点があれば、「高はし行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。