平成28年6月より、千葉県では、経営業務管理責任者及び専任技術者については、許可申請の際に「念書」の提出が求められます。
記載内容の内、「~平成〇年〇月〇日より〇〇に常勤して~」と年月日を入力する欄があります。ここには、要件の備わった日(経管、専技になった日)を入力することになります。
ご不明な点がございましたら「高はし行政書士事務所」までお気軽にお問合せ下さい。
平成28年6月より、千葉県では、経営業務管理責任者及び専任技術者については、許可申請の際に「念書」の提出が求められます。
記載内容の内、「~平成〇年〇月〇日より〇〇に常勤して~」と年月日を入力する欄があります。ここには、要件の備わった日(経管、専技になった日)を入力することになります。
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