ソーラーシェアリングの一時転用期間延長

ソーラーパネルの下部で営農を行うことを条件に、農地の一時転用を許可する制度があります。その許可期間について

平成30年5月15日、農林水産省より、一定の要件を満たせば、「営農型太陽光」の一時転用期間が3年から10年に延長されると発表がありました。
ソーラーシェアリング(営農型太陽光)については今まで、太陽光パネルを支える支柱の一時転用期間が3年間として定められていました。

そのため、3年ごとに農業委員会に再度許可申請をし、パネル下部の営農に問題が無ければ再度認定が許可されるという仕組みでした。
しかし、農林水産省は担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する等一定の要件を満たす場合には一時転用期間を10年間に変更するというのが今回の発表の概要です。
今回の変更により、農業経営を改善し新しい担い手確保や荒廃農地の解消等が主な狙いとされています。
詳細は、下記、農林水産省のHPをご覧ください
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html

高はし行政書士事務所